ミニ保険とは

ミニ保険とは、平成18年4月1日より、保険業法の改正により導入された「少額短期保険業」を行う業者が扱う「少額短期保険」のことをいいます。「少額短期保険」は、保険業法上に規定される「少額短期保険業者」が取り扱う保険で、一定事業規模の範囲内において、少額かつ短期の保険の引き受けのみを行います。保険業法の規制の対象となることから、「少額短期保険業者」は、保険募集、資産運用について、消費者や契約者にきちっと情報開示を行わなわなければなりません。「少額短期保険」の内容は、保険期間の上限が損害保険 2年、生命保険・医療保険 1年で、保険金額の上限が被保険者1人につき、疾病による重度障害・死亡:300万円、疾病・傷害による入院給付金等:80万円、傷害による重度障害・死亡 600万円、損害保険:1000万円かつ総額1000万円以下であること。
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